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4.株式会社以外もあったかと…

7/2/2018

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   弊社は「株式会社」ですが、後から考えてみると、別の形態を選択することもできたと思います。
 こじんまりとしたアットホームな会社というイメージの「有限会社」は、2006年の会社法改正により、新規で設立ができなくなりました。
 代わりに「持分(もちぶん)会社」という形態が設立可能となり、従来の株式会社と合わせて、現在設立可能な会社の形態は下記4つになります。

 ○株式会社
 ○合名会社
 ○合資会社
 ○合同会社

 合名会社、合資会社、合同会社は、まとめて「持分(もちぶん)会社」といいます。「持分会社」の特徴を一言でいうと、「株式を持っていない」ということになります。資本金は社員が持ち寄り、責任の範囲がどこまでかによって3タイプに分かれます。

 この「株式を持っていない」会社というのが、私にはなじみが薄く、古い考えかと思いますが「会社とは株式会社でしょう」ということで、迷いもなく弊社は株式会社にしました。

 「持分会社」の利点の一つは、設立時の書類手続きにかかる費用が安く済むということがあります。それは、たしかにスタート時には大きなメリットですが、会社の形態が社会一般にまだ浸透していない分、取引相手などを困惑させたり、いろいろと困難なことが起こるような気がしなくもありません。
  メリット・デメリットを考えながら、自分に合った会社の形態を選んでいただければと思います。
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